さて、一般に、会社などを退職すると、退職後2年間は健康保険が選択できます。
つまり、国民健康保険にはいるか、それまでの保険(国立大だと文科省共済)を継続するか。です。
後者を任意継続といいます。
普通は、退職するまえだと、保険料(掛金)は、雇用主が半額だしてますので、
退職後は、単純にいえば、それまで払っていた額の倍の掛金が必要になります。
それでも、国民健康保険の保険料って、市町村によっては、えらく高いので、
2倍払っても、任意継続の方がお得な場合が多いみたいです。
(そもそも、国民保険料が市町村によって違うって、どんなシステムやねん!と思うんだけど・・・)
さて、私の場合、どうなるのかな?と調べてみました。
こんなとこで年収を晒してる場合じゃないので、とりあえず表を載せてみます。
(国保は市町村ごとに違います。あくまで、某市の場合です。)
表:報酬(年俸)ごとの保険料(国保の場合と任意継続の場合)、および、比率
(数値の単位は万円)
(クリックすると、ちょっとだけ大きくなります)
左端が標準報酬月額(ようは月給を四捨五入したようなもの)です。(給与明細に載ってます)
私の場合はボーナスなしで完全に年俸を12に割った月給なので、12倍するとほぼ年俸です。
で、給与所得控除ってのがあって、それを差し引いたものが、
いわゆる「
基礎控除後の総所得金額」という奴になります。
(より正確には、源泉徴収表の右下ぐらいに載ってるはずの値を使うべきですが)
で、某市の場合ですが、国保の保険料を計算してみたのがその次の欄。
#40を超えると、介護保険料まで払わないかんのね・・・
ざっと概数であげると、年俸200万なら年間30万の保険料、300万なら40万、
400万なら50万、500万だと60万、600万だと70万・・・・という感じ。
(国保は市町村ごとに違います。あくまで、某市の場合です。)
一方、今の保険を任意継続すると、ってのが、次の欄です。
で、右端に、国保の場合の保険料÷任意継続の場合の保険料を示してあります。
ざっとみると、だいたい、国保のほうが2倍ぐらい高い。
特に、低所得者に厳しいシステムであるということが、よく分かりますね。
なお・・・国保は、前年(1月~12月)の所得金額によって決まるけど、
共済の任意継続の場合は、退職時の標準報酬月額(または44万の低い方)が基準なので、
給料に変動があった場合は、上の表の1行だけみてもだめです。
(というか、私もこの4月に給料が結構変わった)
この場合は、国保と任意継続それぞれで、前年の年収と、最後の月給とで
上の表の違う行をみる必要があります。
というわけで、私のいまんとこの結論は、任意継続なんですが、
まあ、直前になって、市役所と大学の事務に、それぞれ試算して貰おうっと!♪ →
つづく
(追記)
倒産、解雇等の理由により離職した場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして
・・・というような国民健康保険料の軽減措置があるそうな。(市町村によるかも)
いよいよ複雑だが、たぶん、これなら国保の方がマシかも。
ただし、離職票に記載されている離職理由によっては、軽減対象にならない。
それって、離職票を貰ってから、ハローワークにいって手続きをして確定する。
任意継続は、退職後20日以内に申出書を提出する必要がある。
たぶん、それなりに手続きは可能な気がする。(ちょっとトラぶったら、微妙な感じ)
というわけで、この辺りの詳細は、
健康保険料と雇用保険の関係を参照のこと。
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