「
国民健康保険と任意継続」のつづきです。
一応、復習しときますと・・・
一般に、会社などを退職すると、退職後2年間は健康保険が選択できます。
国民健康保険にはいるか、それまでの保険(国立大だと文科省共済)を継続するかの2択。
後者を任意継続といいますが、どっちがお得か? というのが本記事です。
前の記事にも追記したんだけど、国民健康保険の保険料には雇用保険が結構関係します。
つまり、特定受給資格者 あるいは、 特定理由離職者 に該当すると、
前年の給与所得を30/100とみなして、国民健康保険料を計算するのです。
これによって、保険料(掛け金)に非常に大きな違いがでます。
私の場合は、もし、特定受給資格者 あるいは、特定理由離職者に該当すれば、
保険料が、だいたい三分の一になります。この結果、保険料の大小関係は、こんな感じ:
国保(特定に該当)< 任意継続 << 国保(一般)
しかも、それぞれの差が、私の場合だと、年額で10万円以上になります。
比率にすると、だいたい、2対3対6ぐらいの感じ。(あんまり細かくいうと年収ばれる)
こりゃあ、しっかりと把握して、チョイスしないとエライ損することになりますね。
さて、問題は、特定受給資格者 あるいは、特定理由離職者に該当するか否かです。
特定受給資格者というのは、以下の場合だそうです。
11(1A)-解雇(3年以上更新された非正規社員で雇い止め通知無しを含む)【1B・5E以外】
12(1B)-天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21(2A)-雇い止め(期間の定めのある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、
事業主側の事情によって契約満了、又は雇い止めとなったために離職したとき)
【2B・2C・2D以外】
22(2B)-雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)【2C・2D以外】
31(3A)-倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職
32(3B)-事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
(数字と記号は、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載される記号番号です)
そして、特定理由離職者というのは、次の3つの場合。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、
事業主側の事情により離職したとき
33(3C)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)【3A・3B以外】
34(3D)-正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)【3A・3B・3C以外】
以上が、軽減制度が適用になる理由。以下は適用されない。つまり一般受給者です。
24(2D)-契約期間満了による離職【2A~2C以外】
25(2E)-定年退職、移籍出向
なんというか・・・23と24の判断が結構微妙な感じみたいです。
なので、微妙なライン上にいる人は、実際にハローワークにいって、認定を受けるまで
どっちになるかわからなくて、困っちゃう。(ハローワークでの担当者次第?)
というわけで、任意継続を選択するか、国保にするかは、
雇用保険受給資格の種別を確認したあとでないと、判断できない。
つまり、退職後、離職票を受け取ったのちに、ハローワークにいって、
その1週間後に雇用保険受給資格者証を受け取る。
ともかく、特定理由離職者(23)と認定されてたら、国民健康保険に加入することにして、
これらに認定されず、一般受給資格者(24)になってたら、任意継続組合員になることにする。
文科省共済の任意継続は、退職の日から起算して20日以内に申し出ること。とのこと。
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に届け出るということで、
一応、スケジュール的には可能。離職票が届くのが遅れるとちょっとピンチかもしれない。
雇用保険受給資格者証の受け取りは、ハローワークに行った1週間後のはずだけど、
もしかすると、種別の認定自体は、最初にいったときにしてくれるのかもしれない。
それなら、ちょっと余裕ができるけど、事務方へ少し負担をかけちゃうのと、
4月始めは、医者に行きにくくなるのが、ちょっとやな感じ。
もうちょっと、システム的になんとかならんかと思うけど・・・・
お役所仕事、当面は、こんな感じなんでしょうなぁ・・・
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結局、任意継続[0回]
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